日本世論調査協会倫理綱領実践規程 | ||
倫理綱領を遵守するため、次に実践規程を定める。 この綱領の原則は、世論調査や市場調査のみならず社会調査、学術研究調査、行政調査などについても、尊重されなければならない。 | ||
1.住民基本台帳・永久選挙人名簿の閲覧・標本抽出などに際しては、管理者の指示を尊重し、調査目的を逸脱した行動はとらない。 | ||
2.閲覧・抽出の結果、作成した名簿は、調査の実務者以外には見せてはならない。 | ||
3.調査対象の回答は、すべて統計的に取扱い、調査上、知り得た個々の秘密は秘匿しなければならない。 | ||
4.調査の報告書には、次の事項を明記しなければならない。
イ)調査の目的 | ||
5.調査の依頼者と実施者は、相互にその契約を遵守するとともに、協力して、この綱領の遵守につとめなければならない。 | ||
6.新しい調査の企画、デザイン、技法などに関しては発案者・機関の創意を尊重すべきである。 | ||
7.倫理綱領、倫理綱領実践規程に違反した場合については、評議員会において処分を決定する。■ | ||
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