会員
第1条
会員の入会及び退会については、理事会の承認により決定する。通常会員として入会しようとするものは、本協会の会員の紹介をもって申し出るものとする。
第2条
会員としての名誉を棄損する行為をなしたるときは理事会の議に基づきこれを除名することができる。
第3条
会費の徴収及び寄附金の収受に関する事項は理事会がこれを決定する。
第4条
会員は当該会計年度を超えて当該年度会費を未納のとき、会員資格を停止する。ただし、翌会計年度の6箇月を経過しない範囲で当該年度会費を納入したときは会員資格の停止を解除する。
2
前項規定のただし書の翌会計年度の6箇月を経過しても、当該年度会費が未納の会員は理事会の承認を経、退会させることができる。
会員会
第5条
会員会は通常(団体、個人)会員をもって構成する。但し、通常団体会員はそれぞれの団体が指名する1名で代表する。
第6条
会長は毎年1回会員会を招集する。会長が必要と認めた場合は会員会を招集することができる。また会員20名以上によって会議の目的である事項を示して請求したときは、会長は会員会を招集しなければならない。
第7条
会員会の議長は会員会において出席会員中より互選する。
第8条
会員会は会長により示された事項について助言する。
第9条
通常(団体、個人)会員の会費については以下のごとく定める。
入会金 | |
---|---|
通常団体会員 | 年額10万円 |
通常個人会員 | 年額 6千円 |
2
特別(団体、個人)会員の会費については理事会の承認を経て、会長が決定する。
第10条
賛助(団体、個人)会員となす為の寄附金額は以下のごとく定める。
入会金 | |
---|---|
賛助団体会員 | 100万円以上 |
賛助個人会員 | 10万円以上 |
第11条
特別(団体、個人)会員は、理事会の承認を経て会長が決定する。
第12条
会費・寄附金の使途については、50%以上を公益目的事業会計に組み入れるものとする。
第13条
本会の会長の任にあった者で、かつ本会の発展に尽くした者として、理事会が承認した個人に、名誉会長の称号を授与することができる。名誉会長は、特別会員と同等の資格および権利を有する。
ただし、役員推薦委員選挙の投票権を有する。
ただし、役員推薦委員選挙の投票権を有する。
2012年(平成24年) 4月1日施行
2023年(令和5年)4月21日更新