倫理綱領を遵守するため、次に実践規程を定める。
この綱領の原則は、世論調査や市場調査のみならず社会調査、学術研究調査、行政調査などについても、尊重されなければならない。
- 住民基本台帳・永久選挙人名簿の閲覧・標本抽出などに際しては、管理者の指示を尊重し、調査目的を逸脱した行動はとらない。
- 閲覧・抽出の結果、作成した名簿は、調査の実務者以外には見せてはならない。
- 調査対象の回答は、すべて統計的に取扱い、調査上、知り得た個々の秘密は秘匿しなければならない。
- 調査の報告書には、次の事項を明記しなければならない。
- イ)調査の目的
- ロ)調査の依頼者と実施者の名称
- ハ)母集団の概要
- ニ)サンプリング・デザイン
- ホ)標本数
- ヘ)調査の実施時期
- ト)データの収集方法
- チ)回収率
- リ)質問票
- 調査の依頼者と実施者は、相互にその契約を遵守するとともに、協力して、この綱領の遵守につとめなければならない。
- 新しい調査の企画、デザイン、技法などに関しては発案者・機関の創意を尊重すべきである。
- 倫理綱領、倫理綱領実践規程に違反した場合については、評議員会において処分を決定する。