日本世論調査協会会員会運営規則

(会員)

  • 第一条会員の入会及び退会については、理事会の承認により決定する。通常会員として入会しようとするものは、本協会の会員の紹介をもって申し出るものとする。
  • 第二条会員としての名誉を棄損する行為をなしたるときは理事会の議に基づきこれを除名することができる。
  • 第三条会費の徴収及び寄附金の収受に関する事項は理事会がこれを決定する。
  • 第四条会員は当該会計年度を超えて当該年度会費を未納のとき、会員資格を停止する。ただし、翌会計年度の6箇月を経過しない範囲で当該年度会費を納入したときは会員資格の停止を解除する。
  • 前項規定のただし書の翌会計年度の6箇月を経過しても、当該年度会費が未納の会員は理事会の承認を経、退会させることができる。

(会員会)

  • 第五条会員会は通常(団体、個人)会員をもって構成する。但し、通常団体会員はそれぞれの団体が指名する1名で代表する。
  • 第六条会長は毎年1回会員会を招集する。会長が必要と認めた場合は会員会を招集することができる。また会員20名以上によって会議の目的である事項を示して請求したときは、会長は会員会を招集しなければならない。
  • 第七条会員会の議長は会員会において出席会員中より互選する。
  • 第八条会員会は会長により示された事項について助言する。
  • 第九条通常(団体、個人)会員の会費については以下のごとく定める。
    • 通常団体会員 年額10万円
    • 通常個人会員 年額 6千円
  • 特別(団体、個人)会員の会費については理事会の承認を経て、会長が決定する。
  • 第十条賛助(団体、個人)会員となす為の寄附金額は以下のごとく定める。
    • 賛助団体会員 100万円以上
    • 賛助個人会員 10万円以上
  • 第十一条特別(団体、個人)会員は、理事会の承認を経て会長が決定する。
  • 第十二条会費・寄附金の使途については、50%以上を公益目的事業会計に組み入れるものとする。

2012年(平成24年) 4月1日施行

2015年(平成27年) 10月6日更新

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